令和6年4月より相続登記が義務化されます

 

今年は暖冬ということもあり、

冬にしては暖かい日が続いていますね❄

 

さて、2024年に変わり、もう1月が経とうとしていますね。

2024年の4月から不動産を所有されている方に関わる重要な法改正があるので、ご案内いたします。

 

令和6年4月1日から不動産の相続登記が義務化されます!(罰則付き)

※これまでは相続登記は任意制度でした。

改正の背景には⾧年登記がされず、相続人がわからなくなることによって所有者不明の土地 が発生し、

自然災害の復旧や道路などの公共事業に支障が出るといった問題があります。

 

具体的には[相続を知ってから3年以内に申請]が義務になります。

正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料の適用対象となります。

つまり、未登記の場合は、最低でも2027 年4月1日までに登記をしなければ、10万円の過 料の可能性があります!

なお、法改正以前の相続も対象です。

 

相続不動産をお持ちの方は、この機会に不動産の登記情報を取得し、「所有者をはっきり」させましょう。

例えば、実家に母親が1人で住んでいるとします。

その土地・建物は当然母親の名義になっていると思ったら、5年前に亡くなった父親の名義のまま…というケースは多いです。

もしくは、建物は亡くなった父親名義で、土地は先祖代々のひいおじいちゃんの名義のままのケースもよくあります。

 

将来的に売却をお考えの場合はできるだけ早めに相続登記を進めておくことが必要です。

相続登記が完了していないと、売却までに時間がかかります!

この機会に、正しい不動産価値を把握し、所有不動産を整理していきましょう!

相続予定の不動産がある方は今のうちに親族で話し合いし、準備しておくことも大切です。

 

ご不明なこと、ご相談がありましたら、Y・コーポレーション株式会社がサポートしますの で、

お気軽にお問合せください(^^)/

 

 

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